こんにちは
韓国人行政書士の李恩です。
本日は事務所にアポなしでお客様がいらっしゃいました。
アポなしでいらっしゃるお客様は大きく2つのパターンです。
1つは弊社の位置関係上、ターミナル駅であるJR川崎駅の近くなので
買い物ままたはおでお出かけのついでに相談にくること
もう1つは
電話なメールなど事前相談では話せない事情がある場合です。
今回は2つ目の話せにくい事情があるほうでした。
(お客様のご了承の上、匿名で記述します。)
日本人男性とフィリピン人の女性の若いカップルで
彼女の「日本人の配偶者等」へ在留資格変更のことで相談に来ていました。
前婚の夫がフィリピン人で離婚調整中であるとのこと
大半の場合、フィリピンの方ででは婚姻状態が続いているとみてもいいと思います。
「フィリピン人の離婚」
フィリピンの社会は、ほかの国と異なり「離婚」という概念も存在しないことで知られています。
フィリピンで離婚できる、夫婦が法律的に別れる方法は3つございます。
「婚姻無効」「婚姻取り消し」「法律上別居」
ただし、この3つのすべての法定手続きを経なければならないし
「棄却率が95%以上」であることです。
このように法律上に正式離婚をするには、
様々な手続きを踏んで最終的に裁判所で「婚姻解消」の判決が必要となります。
かかる時間は最低1年以上、弁護士費用も一般庶民が支払える金額ではないため
離婚裁判に踏み切るのもほとんど富裕層だけとのことです。
離婚歴があるフィリピン人の方との結婚する際には、注意が必要です。
原則は離婚できない国ではありますが結婚無効裁判を起こし離婚できる場合もあるので、
100%できないとは言えないですね。