일본비자전문NAMU행정서사사무소

家族滞在からほかのVISAに切り替え

こんにちは。

行政書士の李恩です。

今回は家族滞在の在留資格についてお話いたします。

わたしも家族滞在の在留資格を約2年間もっていました。

家族滞在ビザは誰が取得できる?

法務省のHPによると

外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける方が

取得できる在留資格(ビザ)であることです。

ただし、外国人の配偶者と子ともに限ります。

例えば、年齢が30代以上の方で「家族滞在」の在留カードのお持ちの場合

  • 配偶者が「外国籍」であること :ほぼ9割以上
  • その配偶者がもっている在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」であることが多いです。

※配偶者が「日本籍」の場合は「日本人の配偶者等」とほかの在留資格が存在するからです。

最近、弊社の事務所で多い問い合わせが

家族滞在からほかのビザへ切り替えについてです。

家族滞在ビザはメインの在留資格をもって在留する方の扶養を受けていることが

前題ですので

◆「家族滞在」の方が離婚したとき

◆「家族滞在」の子供が成人になったとき(ここで成人は大学生ではないことなど)

急な身の周りの環境の変化によりビザの切り替えが求められる瞬間があります。

父母に同伴して「家族滞在」で入国し,学校卒業後に日本での就労を希望する場合は

「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格に変更が必要です。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」の場合は学歴要件がございます。

その学歴要件を満たさない場合、「技術・人文知識・国際業務」への切り替えはできません。

実際、「家族ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」申請し不許可通知をいただき

31日の帰国準備の在留資格となったAさんがいました。

Aさんの場合、小学校入学前から来日し日本で義務教育を修了していました。

Aさんのようなケースは、最初から「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請するべきではなく最強のビザのひとつ「定住者」に申請ができたのです。

(いわゆるビザの四天王:「永住」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」)

法務省は幼いころから日本に居住し日本人と同等の教育を受けているAさんのような場合を想定して特別な枠を作っております。

(1)「定住者」の在留資格への変更の対象となる方

次の項目すべてを該当する方。

(1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること

(2)我が国において義務教育の大半を修了していること➡小4年~高校卒業

(3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること

(4)就労先が決定(内定を含む)していること➡週29時間以上、勤務

(5)住居地の届出等,公的義務を履行していること

後日に面談したBさんの場合、小学校の方は母国で卒業したもののお父さんの転勤で来日は中学生になってからでした。

Bさんも成人となり就職のためビザの切り替えが必要でしたが、上記の要件の中

2番の義務教育の大半のところ(少なくても小学校4年生から)を満たせませんでした。

面談の前に電話相談のときからBさんが大変心配していることが伝わったのです。

Bさんの場合は「定住者」へ申請資格はないですが「特定活動」の切り替えることはできます。

(2)「特定活動」の在留資格への変更の対象となる方

(1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること

(2)我が国において義務教育を修了していること(中学2年~高校卒業)

(3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること

(4)就労先が決定(内定を含む)していること(週29時間以上)

(5)住居地の届出等,公的義務を履行していること

今回の話をまとめします。

  • 日本でいる外国人の扶養を受ける配偶者・お子様「家族滞在」
  • 子供は成人になるとほかのビザへ切り替えが必要です。
  • (各5つの要件を満たした場合)
  • 「家族滞在」➡「定住者」または「特定活動」へ切り替え可能

説明が至らない点が多いですが読んでいただきありがとうございました。

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