일본비자전문NAMU행정서사사무소

技能(cook)料理人ビザについて

こ数年、日本全国どこでも外国人を出会うことは珍しくなくなってきました。

留学生の数も毎年右肩上がりで

就職業種についても制限が薄れてきております。

10年前まででも日本で働く外国人の勤め先は

「飲食店」の調理師が代表的と言えます。

 

飲食店で外国人が働くときに必要なビザは何でしょうか。

①料理実務経験10年以上:「技能」

→主にキッチン業務、

②日本の大学卒業&日本語能力試験1級:「特定活動」

→2019年から新設されました

③外食業技能試験&日本語能力試験4級以上:「特定技能1号」

→学歴不問、試験合格者に限り申請できます。

④店舗のオーナー様:「経営管理」

→資本金500万円以上又は従業員2人以上雇用など条件を満たす必要がございます。

 

⑤アルバイト:「留学」「家族滞在」

→週28時間以内に勤務できます。

⑥その他:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもつ方

→こちらの4つビザは就労制限がないため、飲食店でもちろん働けます。

 

本日は①料理人ビザについてお話します。

料理人ビザは(正式名称「技能」)

最も大事なところは「実務経歴の証明」と言えるでしょう。

 

行政書士が作成・用意する資料

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.ヒアリングの上、理由書の作成又は添削

3.意見書

 

雇用会社(飲食店)が準備する資料

1.雇用契約書の原本

2.決算報告書の写し

※個人事業主様の場合、確定申告の控え

3. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

3.会社登記事項証明書および営業許可書の写し

※個人事業主様は営業許可書のコピーのみ

5.お店のメニュー

6.店舗見取図

7.店舗の写真※外観、客席、厨房

8.外国籍の従業員が在職している場合は従業員名簿など

 

申請人(外国人様)がご準備する資料

1.申請人の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚

2.職務経歴書

3.在職証明書又は退職証明書

4.3の店舗の営業許可証の写し

5.在職していたお店の案内資料・給与明細・源泉徴収票など

6.在留カード、パスポート

 

調理師(料理人)ビザの場合、ケースバイケースのことが多く

働く店舗の規模感も審査に影響を及びます。

 

他のVISAと比べて

料理人ビザの場合はVISA専門の行政書士に相談の上、進めることを

お勧めします。

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