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【帰化申請専門】帰化申請の要件について

在日韓国人・朝鮮人でご結婚などを契機に帰化申請される方、在留期間の長い各国の外国人の方、日本人配偶者等の方の帰化申請に対応しております。 郵送物送付方法等のプライバシーを徹底して遵守いたします。帰化申請は10か月から1年の審査を要する長丁場となります。 是非一緒に頑張ってまいりましょう。 日本人と結婚している外国人の帰化申請 (居住期間要件) 外国人の方が帰化するための居住期間要件は5年以上日本に住んでいることですが、 日本人と結婚している外国人は引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること となります。   これは、結婚後の3年ではありませんので、結婚前に既に3年間日本に居住していれば、日本人と結婚した時点で 自動的に帰化の居住期間条件を満たします。   もうひとつの条件を満たす方法として、 「婚姻の日から3年を経過し引き続き1年以上日本に住所を有している」というものもあります。 日本居住期間が1年しかなくても、婚姻から3年以上であれば要件を満たすことになります。 海外で結婚・同居した後に、転勤などで日本に住み始めたケースが該当するかと思います。   ※ 日本人と結婚していても過去にオーバーステイからの在留特別許可をとった場合には、 在留特別許可をとった日から10年以上経過していることが必要です。 さらに夫婦両方が在留特別許可を取った場合には15年の経過が必要となります。     ※20歳以上であることは一般の外国人の要件ですが日本人の配偶者は20歳以下でも帰化が認められます。   (生計要件) 日本人と結婚している外国人の方について年収は必要とされませんが、日本人側で生計要件を満たしている必要があります。 そのことについて疎明資料の提出も必要となります。 生計要件は条文上は必要ないはずですが、入管は生計要件と素行要件を含めた審査を行っている実態があります。 帰化申請したいが母国側で婚姻・離婚手続きがされていない場合 帰化申請したいが母国側での婚姻・離婚手続きがされていない場合   Q日本人との結婚と離婚をしており、日本では手続きしていますが、 母国では手続きしておりません。 帰化申請に影響はありますか?   A原則論は正しく届出をし直してからとなりますが、 法務局との交渉、法務局の裁量による部分が大きいものと思われます。 帰化申請の一般的条件(日本人配偶者以外) 家族(夫婦)は同時に帰化申請する? 家族全員で帰化しないとダメということはございません。 例えば4人家族のうち1人、2人、3人、と自由に帰化することができます。   夫婦で帰化したい場合に1人は帰化の条件と満たしていても、もう1人は条件を満たしていない場合 実務上は、2人同時申請できることが多くなっています。(管轄法務局により対応にバラつきあり) (これについては、日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されていることとの整合性上、 1人を日本人に帰化させると、すぎに配偶者も帰化申請できることから、それなら最初から同時申請を 認めてくれているものと思われます。つまり日本人配偶者としての帰化申請条件すらNGであれば認められません。)   居住期間の要件     1、居住期間の要件   ・引き続き継続して5年以上日本に住所を有すること 「継続して」なので途中で1回3か月以上または年間180日以上海外に行った場合には、

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日本にいるベトナム人と日本人の結婚手続き方法

こんにちは。 韓国人行政書士李恩です。 本日は現在日本にいるベトナム人の方と日本人の方が 結婚する際の手続きについて話します。 国籍が異なる二人が結婚する場合両国に届け出をする必要があります。 その場合、二人とも日本に住んでいるときには 先に「日本の役所」で婚姻届を行った方が手続きが簡単でおすすめです。 ①在日ベトナム領事館で婚姻具備証明書の発行を行い、 ②それと婚姻届けを日本の役所で提出する。 ③婚姻受理後、婚姻受理証明書を持って在日ベトナム大使館で申請手続きを行う 両国で婚姻手続きが全部完了した上に 必要に応じて「日本人配偶者等」在留資格の申請となります。 1)ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書取得 (取得先:駐日ベトナム大使館) http://www.vnembassy-jp.org/ja 【ベトナム人の必要書類】 ・婚姻要件具備証明書の申請書 ・パスポート(旅券) ・出生証明書(ベトナムで取得) ・婚姻状況証明書(独身証明書:ベトナムで取得) ・現住所証明書(住民票or在留カード) ・戸籍に婚姻が記載されていない証明(日本の役所で取得) ・履歴書 ・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの) 【日本人の必要書類】 ・パスポート ・住民票 ・婚姻要件具備証明書(地方法務局、本籍地のある市区町村役場で入手可能) ・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症など) 2)日本で婚姻届け 《届出地》 在日ベトナム人の住民登録地、日本人の本籍地か住所地が原則です。 ※婚姻届(婚姻届様式ダウンロードはこちら) 1.ベトナム人の必要書類 ①ベトナム大使館で発行される婚姻要件具備証明書 ②ベトナム人の氏名及びその父母の氏名の日本語の訳文 ③パスポートと顔写真があるページの日本語の訳文 ④住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要) 2.日本人の必要書類 ①戸籍謄本が必要です(本籍地に提出する場合は不要) ②印鑑 ※婚姻受理証明書は当日発行されますが戸籍謄本へ反映までは 1週間~2週間程度かかります。 婚姻届の提出の際に担当者に確認お願いします。 3)ベトナム大使館で結婚手続き ①戸籍謄本 ②婚姻届受理証明書 ③夫婦それぞれのパスポートコピー 完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。 両国とも結婚届を完了するまで書類準備次第によりますが 2週間~1か月近くかかります。 結婚ビザの申請・変更を予定している方は余裕を持って事前に手続きを済ませておくことがいいでしょう。

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