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【外国人の法人設立】よくある質問

Q)外国人一人で会社設立はできますか。 A)はい。できます。 就労に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者など)のお持ちの方は日本人と同じ条件で1人会社を設立することができます。また、経営管理ビザの取得が必要な外国人の方は常勤雇用者2名以上の基準ではなく、資本金500万円の基準を満たすことで1人会社の設立ができます。 Q)来日せずに日本法人を設立することができますか。 A)行政書士を含めた日本にいる協力者から手伝ってもらうことが必要です。 ・資本金を払い込む口座の用意 ・設立後、代表者が日本に居住していないと日本の銀行口座(法人口座)が  開設できないことに対する対応  (協力者に代表に就任してもらうのか、日本の銀行口座は不要か) Q)外国人が日本で会社設立するためには経営管理ビザが必要ですか。 A)平成27年以降、日本に住所(≒在留資格)を持つ役員が1人もいなくても 会社設立できる取り扱いに変更となっていますが、 いまだに銀行での口座開設は役員の1人以上が日本に住所(≒在留資格)を持つことが実質的な条件になっているようです。 一般的には、旅行ビザでの口座開設は不可のため、日本にいる行政書士などの協力者に役員に入ってもらい、 口座開設を実現する方法が現実的ではないでしょうか。 まずお問い合わせください。

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【帰化申請専門】帰化申請の要件について

在日韓国人・朝鮮人でご結婚などを契機に帰化申請される方、在留期間の長い各国の外国人の方、日本人配偶者等の方の帰化申請に対応しております。 郵送物送付方法等のプライバシーを徹底して遵守いたします。帰化申請は10か月から1年の審査を要する長丁場となります。 是非一緒に頑張ってまいりましょう。 日本人と結婚している外国人の帰化申請 (居住期間要件) 外国人の方が帰化するための居住期間要件は5年以上日本に住んでいることですが、 日本人と結婚している外国人は引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること となります。   これは、結婚後の3年ではありませんので、結婚前に既に3年間日本に居住していれば、日本人と結婚した時点で 自動的に帰化の居住期間条件を満たします。   もうひとつの条件を満たす方法として、 「婚姻の日から3年を経過し引き続き1年以上日本に住所を有している」というものもあります。 日本居住期間が1年しかなくても、婚姻から3年以上であれば要件を満たすことになります。 海外で結婚・同居した後に、転勤などで日本に住み始めたケースが該当するかと思います。   ※ 日本人と結婚していても過去にオーバーステイからの在留特別許可をとった場合には、 在留特別許可をとった日から10年以上経過していることが必要です。 さらに夫婦両方が在留特別許可を取った場合には15年の経過が必要となります。     ※20歳以上であることは一般の外国人の要件ですが日本人の配偶者は20歳以下でも帰化が認められます。   (生計要件) 日本人と結婚している外国人の方について年収は必要とされませんが、日本人側で生計要件を満たしている必要があります。 そのことについて疎明資料の提出も必要となります。 生計要件は条文上は必要ないはずですが、入管は生計要件と素行要件を含めた審査を行っている実態があります。 帰化申請したいが母国側で婚姻・離婚手続きがされていない場合 帰化申請したいが母国側での婚姻・離婚手続きがされていない場合   Q日本人との結婚と離婚をしており、日本では手続きしていますが、 母国では手続きしておりません。 帰化申請に影響はありますか?   A原則論は正しく届出をし直してからとなりますが、 法務局との交渉、法務局の裁量による部分が大きいものと思われます。 帰化申請の一般的条件(日本人配偶者以外) 家族(夫婦)は同時に帰化申請する? 家族全員で帰化しないとダメということはございません。 例えば4人家族のうち1人、2人、3人、と自由に帰化することができます。   夫婦で帰化したい場合に1人は帰化の条件と満たしていても、もう1人は条件を満たしていない場合 実務上は、2人同時申請できることが多くなっています。(管轄法務局により対応にバラつきあり) (これについては、日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されていることとの整合性上、 1人を日本人に帰化させると、すぎに配偶者も帰化申請できることから、それなら最初から同時申請を 認めてくれているものと思われます。つまり日本人配偶者としての帰化申請条件すらNGであれば認められません。)   居住期間の要件     1、居住期間の要件   ・引き続き継続して5年以上日本に住所を有すること 「継続して」なので途中で1回3か月以上または年間180日以上海外に行った場合には、

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雇用契約書の書き方(書式ダウンロード可)

こんにちは。 川崎駅前行政書士事務所の行政書士の李恩です。 ビザ申請に必要書類の中、雇用契約書について質問が多いです。 「雇用契約書」「労働契約書」と会社によって正式名称はことなりますが 同じ書類と思ってください。 ※最後のところに雇用契約書の書式を載せておりますので ご自由にお使いください。   労働契約を結ぶときには、 使用者(会社側)が労働者(社員、アルバイト)の間で「雇用契約書」の作成が必要です 雇用契約書に絶対記載すべきポイントが5つあります。 その5つの項目については、書面を交付する必要があります(労働基準法第15条)。 ※口約束だけで済ませてはいけません。 重要な5つの項目(絶対事項) 契約期限 就業の場所、業務の内容 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇 賃金の決定・計算・支払いの方法 退職に関する事項(解雇の事由を含む) こちらの5つの項目が含まれていれば自由に作成しても構いません。 ➡雇用契約書は一般的に同じものを2部作成します。 2部ともに会社印鑑と従業員印鑑(またはサイン)を押してください。 1部は従業員に配布、1部は会社で保管しておきましょう。 これは相手方が勝手に条項等の改ざんすることを防ぐためです。     上記の5つの絶対項目の書き方についてご説明します。 ①契約期限 例1)(無期雇用の場合)「期間の定めなし」 例2)(無期雇用で、試用期間がある場合)「期間の定めなし(試用期間:入社後3カ月間)」 例3)(有期雇用の場合)「2020/6/1~2021/5/31」 契約はいつまでか契約期間を書きましょう。 正社員は、期間の定めのない契約であり 契約社員の場合は期間の定めのある契約であるとされます。 期間の定めがある雇用条件の場合、日本では原則3年(一部5年)を超える期間について労働契約を締結できません。 期間の定めがある契約にした場合は契約更新について決めておきましょう。 (更新があるかどうか、更新する場合の判断方法など)     ②就業の場所、業務の内容 例1)「○○支店総務部」 東京都○○区◇◇町 例2)(変更可能性がある場合)「○○支店 技術管理部(ただし業務上の都合により変更する場合がある)」 例3)「システム開発業務」「貿易業務」 どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容) こちらは契約当時に就業を行う予定である場所でいいです。 仕事の内容については外国人を採用する場合は注意が必要です。 現在、持っているまたはこれから申請する在留資格との業務範囲の確認の上、記載しましょう。   ③始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇  例1)10時~17時、休憩60分 例2)(変形労働時間制の場合) 「1年単位の変形労働時間制として、次の勤務時間の組み合わせによる。 7:00~15:00、12:00~21:00」 例3)(年次有給休暇)「6カ月継続勤務した場合、10日 以降、労働基準法の定めに従う」

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日本にいるベトナム人と日本人の結婚手続き方法

こんにちは。 韓国人行政書士李恩です。 本日は現在日本にいるベトナム人の方と日本人の方が 結婚する際の手続きについて話します。 国籍が異なる二人が結婚する場合両国に届け出をする必要があります。 その場合、二人とも日本に住んでいるときには 先に「日本の役所」で婚姻届を行った方が手続きが簡単でおすすめです。 ①在日ベトナム領事館で婚姻具備証明書の発行を行い、 ②それと婚姻届けを日本の役所で提出する。 ③婚姻受理後、婚姻受理証明書を持って在日ベトナム大使館で申請手続きを行う 両国で婚姻手続きが全部完了した上に 必要に応じて「日本人配偶者等」在留資格の申請となります。 1)ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書取得 (取得先:駐日ベトナム大使館) http://www.vnembassy-jp.org/ja 【ベトナム人の必要書類】 ・婚姻要件具備証明書の申請書 ・パスポート(旅券) ・出生証明書(ベトナムで取得) ・婚姻状況証明書(独身証明書:ベトナムで取得) ・現住所証明書(住民票or在留カード) ・戸籍に婚姻が記載されていない証明(日本の役所で取得) ・履歴書 ・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの) 【日本人の必要書類】 ・パスポート ・住民票 ・婚姻要件具備証明書(地方法務局、本籍地のある市区町村役場で入手可能) ・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症など) 2)日本で婚姻届け 《届出地》 在日ベトナム人の住民登録地、日本人の本籍地か住所地が原則です。 ※婚姻届(婚姻届様式ダウンロードはこちら) 1.ベトナム人の必要書類 ①ベトナム大使館で発行される婚姻要件具備証明書 ②ベトナム人の氏名及びその父母の氏名の日本語の訳文 ③パスポートと顔写真があるページの日本語の訳文 ④住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要) 2.日本人の必要書類 ①戸籍謄本が必要です(本籍地に提出する場合は不要) ②印鑑 ※婚姻受理証明書は当日発行されますが戸籍謄本へ反映までは 1週間~2週間程度かかります。 婚姻届の提出の際に担当者に確認お願いします。 3)ベトナム大使館で結婚手続き ①戸籍謄本 ②婚姻届受理証明書 ③夫婦それぞれのパスポートコピー 完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。 両国とも結婚届を完了するまで書類準備次第によりますが 2週間~1か月近くかかります。 結婚ビザの申請・変更を予定している方は余裕を持って事前に手続きを済ませておくことがいいでしょう。

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卒業後ビザ変更の際、卒業証明書の提出ついて

こんにちは。 行政書士の李恩ミンです。 日本特有の雇用慣行である新卒一括採用の影響から 3月、4月に在留資格の変更を行う場合が多いです。 3月に大学・専門学校を卒業予定しており 4月に入社のため 同年1月に在留資格の変更を申請した場合、 その結果通知のハガキの来るときは2月3月になってからの場合が多いようです。 この場合、入管に受取に行く際に「必要なもの」の ご注意いただきことがございます。 「卒業証明書」を持参すること! 日本の会社に新卒で入社する場合、入社式の時点で卒業証明書を持っていくようにいわれるときがほとんどであります。 「就職活動」及び卒業前に「ビザ変更」の際 卒業証明書の代わりに「卒業見込証明書」を提出するので最終的に正式の「卒業証明書」の確認が求められるからです。 卒業見込み証明書は言葉通り「卒業」の見込みであり、必ずしも卒業見込み=卒業可能とは言えません。 卒業見込証明書の基準は学校によりますが、 「前年度までの既得単位の数+当年度登録可能単位数」が卒業要件の単位を満たしている場合は発行されます。 卒業見込証明書は次の期間に発行可能となります。 春学期 6月1日~8月中旬 秋学期 11月1日~2月中旬 例えば120単位で卒業できる学校の場合、4年生になる前の時点で80単位以上取得していれば発行できます。 日本の場合、4年生のときは就職活動を行うので就職活動への専念するため3年秋学期まで110単位まで取得し終えている方がほとんどです。 しかし、「卒業見込み」発行の為の基準は80単位と甘い面があり 結果、4年生の秋学期に必須単位を落としたり、卒業論文審査を通れなかったりとの理由で卒業が出来ない方もいらっしゃいます。 ※留学生の場合、必須単位が取得できず留年することとなると留学ビザの更新も難しくなりますがこちらにテーマついては後日、記述します。 以上のような理由から ビザ発行の前に最終確認のため正式の「卒業証明書」の提出が求められます。 『卒業証明書』は卒業式当日に無料で1通発行してくれる学校もありますが、 あらかじめ申請をしておく必要がある学校も多いので、 事前に自分が所属する学校のホームページを確認することがオススメです。 卒業証明書をその日のうちに手に入れたいという場合には、 卒業大学に訪問するのが確実です。 窓口で卒業証明書の発行に必要な交付願書に必要事項を記載して、身分証明書を提示すれば発行手続きを行ってくれます。 卒業証明書を発行してもらう場合には、書類の発行費用や手数料がかかるのが一般的です。 数百円程度ですので、大学に訪問する場合にはあらかじめ準備しておくとよいでしょう。 最近は大学を訪問しなくても郵送又は海外EMSの対応もしてくれるところもあります。 (私立大学はEMSの対応もして頂ける場合が多いようですが 国立大学の場合、海外から申請の際には日本に居住中の代理人に委任が必要です。) 提出書類は3か月以内のものがほとんどなので、卒業見込証明書を提出しビザ変更を行っている方の場合、事前に卒業証明書を用意しておくといいですね。

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家族滞在からほかのVISAに切り替え

こんにちは。 行政書士の李恩です。 今回は家族滞在の在留資格についてお話いたします。 わたしも家族滞在の在留資格を約2年間もっていました。 家族滞在ビザは誰が取得できる? 法務省のHPによると 外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける方が 取得できる在留資格(ビザ)であることです。 ただし、外国人の配偶者と子ともに限ります。 例えば、年齢が30代以上の方で「家族滞在」の在留カードのお持ちの場合 配偶者が「外国籍」であること :ほぼ9割以上 その配偶者がもっている在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」であることが多いです。 ※配偶者が「日本籍」の場合は「日本人の配偶者等」とほかの在留資格が存在するからです。 最近、弊社の事務所で多い問い合わせが 家族滞在からほかのビザへ切り替えについてです。 家族滞在ビザはメインの在留資格をもって在留する方の扶養を受けていることが 前題ですので ◆「家族滞在」の方が離婚したとき ◆「家族滞在」の子供が成人になったとき(ここで成人は大学生ではないことなど) 急な身の周りの環境の変化によりビザの切り替えが求められる瞬間があります。 父母に同伴して「家族滞在」で入国し,学校卒業後に日本での就労を希望する場合は 「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格に変更が必要です。 ただし、「技術・人文知識・国際業務」の場合は学歴要件がございます。 その学歴要件を満たさない場合、「技術・人文知識・国際業務」への切り替えはできません。 実際、「家族ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」申請し不許可通知をいただき 31日の帰国準備の在留資格となったAさんがいました。 Aさんの場合、小学校入学前から来日し日本で義務教育を修了していました。 Aさんのようなケースは、最初から「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請するべきではなく最強のビザのひとつ「定住者」に申請ができたのです。 (いわゆるビザの四天王:「永住」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」) 法務省は幼いころから日本に居住し日本人と同等の教育を受けているAさんのような場合を想定して特別な枠を作っております。 (1)「定住者」の在留資格への変更の対象となる方 次の項目すべてを該当する方。 (1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること (2)我が国において義務教育の大半を修了していること➡小4年~高校卒業 (3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること (4)就労先が決定(内定を含む)していること➡週29時間以上、勤務 (5)住居地の届出等,公的義務を履行していること 後日に面談したBさんの場合、小学校の方は母国で卒業したもののお父さんの転勤で来日は中学生になってからでした。 Bさんも成人となり就職のためビザの切り替えが必要でしたが、上記の要件の中 2番の義務教育の大半のところ(少なくても小学校4年生から)を満たせませんでした。 面談の前に電話相談のときからBさんが大変心配していることが伝わったのです。 Bさんの場合は「定住者」へ申請資格はないですが「特定活動」の切り替えることはできます。 (2)「特定活動」の在留資格への変更の対象となる方 (1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること (2)我が国において義務教育を修了していること(中学2年~高校卒業) (3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること (4)就労先が決定(内定を含む)していること(週29時間以上) (5)住居地の届出等,公的義務を履行していること 今回の話をまとめします。 日本でいる外国人の扶養を受ける配偶者・お子様➡「家族滞在」 子供は成人になるとほかのビザへ切り替えが必要です。 (各5つの要件を満たした場合) 「家族滞在」➡「定住者」または「特定活動」へ切り替え可能 説明が至らない点が多いですが読んでいただきありがとうございました。

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일본 현지 음식점에서 근무 가능한 비자에 대하여

한국과 마찬가지로 최근 일본 전국 어디서나 외국인을 쉽게 볼 수 있답니다. 일본에서 유학을 하는 외국인 유학생의 숫자도 매년 늘어가는 추세입니다. 10년여전만해도 일본에서 일하는 외국인은 한국음식점 중국음식점 인도음식점등 전문 음식점에서 일하는 이미지가 강했는데요 현재도 제3차 한류열풍으로 일컫어 지는 만큼 일본국내에서의 한국음식의 인기와 더불어 한국음식점에서 일하고 계신 한국분들을 쉽게 보실 수 있답니다. 일본 현지 음식점에서 근무하는 외국인이

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