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会社設立

【外国人の法人設立】よくある質問

Q)外国人一人で会社設立はできますか。 A)はい。できます。 就労に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者など)のお持ちの方は日本人と同じ条件で1人会社を設立することができます。また、経営管理ビザの取得が必要な外国人の方は常勤雇用者2名以上の基準ではなく、資本金500万円の基準を満たすことで1人会社の設立ができます。 Q)来日せずに日本法人を設立することができますか。 A)行政書士を含めた日本にいる協力者から手伝ってもらうことが必要です。 ・資本金を払い込む口座の用意 ・設立後、代表者が日本に居住していないと日本の銀行口座(法人口座)が  開設できないことに対する対応  (協力者に代表に就任してもらうのか、日本の銀行口座は不要か) Q)外国人が日本で会社設立するためには経営管理ビザが必要ですか。 A)平成27年以降、日本に住所(≒在留資格)を持つ役員が1人もいなくても 会社設立できる取り扱いに変更となっていますが、 いまだに銀行での口座開設は役員の1人以上が日本に住所(≒在留資格)を持つことが実質的な条件になっているようです。 一般的には、旅行ビザでの口座開設は不可のため、日本にいる行政書士などの協力者に役員に入ってもらい、 口座開設を実現する方法が現実的ではないでしょうか。 まずお問い合わせください。

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雇用契約書の書き方(書式ダウンロード可)

こんにちは。 川崎駅前行政書士事務所の行政書士の李恩です。 ビザ申請に必要書類の中、雇用契約書について質問が多いです。 「雇用契約書」「労働契約書」と会社によって正式名称はことなりますが 同じ書類と思ってください。 ※最後のところに雇用契約書の書式を載せておりますので ご自由にお使いください。   労働契約を結ぶときには、 使用者(会社側)が労働者(社員、アルバイト)の間で「雇用契約書」の作成が必要です 雇用契約書に絶対記載すべきポイントが5つあります。 その5つの項目については、書面を交付する必要があります(労働基準法第15条)。 ※口約束だけで済ませてはいけません。 重要な5つの項目(絶対事項) 契約期限 就業の場所、業務の内容 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇 賃金の決定・計算・支払いの方法 退職に関する事項(解雇の事由を含む) こちらの5つの項目が含まれていれば自由に作成しても構いません。 ➡雇用契約書は一般的に同じものを2部作成します。 2部ともに会社印鑑と従業員印鑑(またはサイン)を押してください。 1部は従業員に配布、1部は会社で保管しておきましょう。 これは相手方が勝手に条項等の改ざんすることを防ぐためです。     上記の5つの絶対項目の書き方についてご説明します。 ①契約期限 例1)(無期雇用の場合)「期間の定めなし」 例2)(無期雇用で、試用期間がある場合)「期間の定めなし(試用期間:入社後3カ月間)」 例3)(有期雇用の場合)「2020/6/1~2021/5/31」 契約はいつまでか契約期間を書きましょう。 正社員は、期間の定めのない契約であり 契約社員の場合は期間の定めのある契約であるとされます。 期間の定めがある雇用条件の場合、日本では原則3年(一部5年)を超える期間について労働契約を締結できません。 期間の定めがある契約にした場合は契約更新について決めておきましょう。 (更新があるかどうか、更新する場合の判断方法など)     ②就業の場所、業務の内容 例1)「○○支店総務部」 東京都○○区◇◇町 例2)(変更可能性がある場合)「○○支店 技術管理部(ただし業務上の都合により変更する場合がある)」 例3)「システム開発業務」「貿易業務」 どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容) こちらは契約当時に就業を行う予定である場所でいいです。 仕事の内容については外国人を採用する場合は注意が必要です。 現在、持っているまたはこれから申請する在留資格との業務範囲の確認の上、記載しましょう。   ③始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇  例1)10時~17時、休憩60分 例2)(変形労働時間制の場合) 「1年単位の変形労働時間制として、次の勤務時間の組み合わせによる。 7:00~15:00、12:00~21:00」 例3)(年次有給休暇)「6カ月継続勤務した場合、10日 以降、労働基準法の定めに従う」

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