Q)外国人一人で会社設立はできますか。
A)はい。できます。
就労に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者など)のお持ちの方は日本人と同じ条件で1人会社を設立することができます。また、経営管理ビザの取得が必要な外国人の方は常勤雇用者2名以上の基準ではなく、資本金500万円の基準を満たすことで1人会社の設立ができます。
Q)来日せずに日本法人を設立することができますか。
A)行政書士を含めた日本にいる協力者から手伝ってもらうことが必要です。
・資本金を払い込む口座の用意
・設立後、代表者が日本に居住していないと日本の銀行口座(法人口座)が
開設できないことに対する対応
(協力者に代表に就任してもらうのか、日本の銀行口座は不要か)
Q)外国人が日本で会社設立するためには経営管理ビザが必要ですか。
A)平成27年以降、日本に住所(≒在留資格)を持つ役員が1人もいなくても
会社設立できる取り扱いに変更となっていますが、
いまだに銀行での口座開設は役員の1人以上が日本に住所(≒在留資格)を持つことが実質的な条件になっているようです。
一般的には、旅行ビザでの口座開設は不可のため、日本にいる行政書士などの協力者に役員に入ってもらい、
口座開設を実現する方法が現実的ではないでしょうか。
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