在日韓国人・朝鮮人でご結婚などを契機に帰化申請される方、在留期間の長い各国の外国人の方、日本人配偶者等の方の帰化申請に対応しております。
郵送物送付方法等のプライバシーを徹底して遵守いたします。帰化申請は10か月から1年の審査を要する長丁場となります。
是非一緒に頑張ってまいりましょう。
日本人と結婚している外国人の帰化申請
(居住期間要件)
外国人の方が帰化するための居住期間要件は5年以上日本に住んでいることですが、
日本人と結婚している外国人は引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること
となります。
これは、結婚後の3年ではありませんので、結婚前に既に3年間日本に居住していれば、日本人と結婚した時点で
自動的に帰化の居住期間条件を満たします。
もうひとつの条件を満たす方法として、
「婚姻の日から3年を経過し引き続き1年以上日本に住所を有している」というものもあります。
日本居住期間が1年しかなくても、婚姻から3年以上であれば要件を満たすことになります。
海外で結婚・同居した後に、転勤などで日本に住み始めたケースが該当するかと思います。
※ 日本人と結婚していても過去にオーバーステイからの在留特別許可をとった場合には、
在留特別許可をとった日から10年以上経過していることが必要です。
さらに夫婦両方が在留特別許可を取った場合には15年の経過が必要となります。
※20歳以上であることは一般の外国人の要件ですが日本人の配偶者は20歳以下でも帰化が認められます。
(生計要件)
日本人と結婚している外国人の方について年収は必要とされませんが、日本人側で生計要件を満たしている必要があります。
そのことについて疎明資料の提出も必要となります。
生計要件は条文上は必要ないはずですが、入管は生計要件と素行要件を含めた審査を行っている実態があります。
帰化申請したいが母国側で婚姻・離婚手続きがされていない場合
帰化申請したいが母国側での婚姻・離婚手続きがされていない場合
Q日本人との結婚と離婚をしており、日本では手続きしていますが、
母国では手続きしておりません。
帰化申請に影響はありますか?
A原則論は正しく届出をし直してからとなりますが、
法務局との交渉、法務局の裁量による部分が大きいものと思われます。
帰化申請の一般的条件(日本人配偶者以外)
家族(夫婦)は同時に帰化申請する?
家族全員で帰化しないとダメということはございません。
例えば4人家族のうち1人、2人、3人、と自由に帰化することができます。
夫婦で帰化したい場合に1人は帰化の条件と満たしていても、もう1人は条件を満たしていない場合
実務上は、2人同時申請できることが多くなっています。(管轄法務局により対応にバラつきあり)
(これについては、日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されていることとの整合性上、
1人を日本人に帰化させると、すぎに配偶者も帰化申請できることから、それなら最初から同時申請を
認めてくれているものと思われます。つまり日本人配偶者としての帰化申請条件すらNGであれば認められません。)
居住期間の要件
1、居住期間の要件
・引き続き継続して5年以上日本に住所を有すること
「継続して」なので途中で1回3か月以上または年間180日以上海外に行った場合には、
その前に日本にいた期間はカウントできず、通算がリセットされてしまいます。
(里帰り出産、海外出張等でも事情は考慮されません。)
また、このうち技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ対象の仕事で就労している期間が3年以上必要です。
(10年以上の居住の場合には就労1年以上が要件)例えば留学2年、就職3年といった状況です。
明文化されていませんが、転職が頻繁であったり、直近の転職から間もない場合には消極的な要素となります。
素行要件(交通違反歴、納税・年金未納等)
住民税などの納税
犯罪歴がないか、納税等の義務を果たしているか。
配偶者を含め住民税の納税証明を提出し、滞納が無いことを証明します。
特別徴収で、給与明細から住民税が控除されていれば心配はありません。
住民税を滞納していた方は今からでも延滞金を含めた全額を支払えば帰化申請上は問題はありません。
※会社経営者の場合には、法人の納税証明も必要となります。
本国の親が実際には亡くなっているのに、扶養控除に入れ続けている様な場合には、
帰化申請の時には本国書類を出すので、入管は矛盾に気づきます。
追加納税をした上での再申請となります。
扶養に関して税務上は平成27年まで海外送金書類を求めていなかったのですが、
帰化申請の現場ではより厳しい審査が行われることもあるようです。
非居住者の扶養親族がいる場合には、送金書類などのエビデンスを用意しておくべきでしょう。
(税務上も平成28年以降は送金書類のチェックをしますが、送金額が低い場合の指摘は原則ありません。
これについても、帰化の審査上ではより厳しくチェックされる可能性があります。)
国民年金、厚生年金(社会保険)の納付
国民年金は1人あたり年間18万円程度です。帰化申請上は直近1年間が見られていますので、
未納であった場合にもまとめて支払えばOKという取り扱いです。
永住申請上は申請前にまとめて納付することは消極要素となりますが、帰化申請上はあまり
マイナスではない様です。
会社経営者であれば社保加入が義務付けられていますので、
10ヶ月程度遡って社保加入してからの申請が望ましいでしょう。
自営業者(個人事業主)の場合にも、一定の業種を除いて5人以上の常勤従業員がいれば社保加入が義務となっています。
逮捕歴・交通違反歴
過去5年間の交通違反歴が審査対象となります。1年1回以内(5年で5回)であれば基本的には問題ありません。
それより多い場合は審査場の消極要素ではありますが、絶対ダメではありません。
その他、「逮捕」「送検」等については裁判で刑が確定していれば帰化は無理ですが、
警察に連れていかれてもそこまでの状態になっていない場合には、審査上は問題とされない様です。
(単純に記録が確認できないため)
生計要件(年収・家計)
生計要件とは、一緒に生活している世帯全体の収入によって、うまく家計が回っているかどうかの
確認となります。
永住申請のように年収や財産額での基準ではありませんし、被扶養者を合算できないという規定もありません。
銀行の通帳コピーは法務局に見せますので、ATMでの多額な入金や被仕向送金があると説明しなければなりません。
月給は会社員の方は18-20万あれば大丈夫で、それよりも安定した勤務先なのか、
転職頻度が高くないかのほうが重要になります。
自宅は持ち家でも賃貸でも大丈夫ですが、生計の説明書にはローン返済や家賃支払いを考慮します。
母国での国籍喪失に関する同意
二重国籍は認められていないため、日本に帰化できた場合に母国側の国籍を失うことに対する同意が必要です。
兵役が終わらなければ他の国に帰化できないのか等、母国側の事情も確認する必要があります。
(韓国はOKで台湾はダメ等)
日本語の能力
日本語での読み書きができ、意思疎通に問題がないこと。
試験があり、日本語能力検定の3級くらいと言われております。
帰化申請は一人で悩まずまずご相談ください。