일본비자전문NAMU행정서사사무소

2021년 02월

【外国人の法人設立】よくある質問

Q)外国人一人で会社設立はできますか。 A)はい。できます。 就労に制限がない在留資格(永住者、日本人の配偶者など)のお持ちの方は日本人と同じ条件で1人会社を設立することができます。また、経営管理ビザの取得が必要な外国人の方は常勤雇用者2名以上の基準ではなく、資本金500万円の基準を満たすことで1人会社の設立ができます。 Q)来日せずに日本法人を設立することができますか。 A)行政書士を含めた日本にいる協力者から手伝ってもらうことが必要です。 ・資本金を払い込む口座の用意 ・設立後、代表者が日本に居住していないと日本の銀行口座(法人口座)が  開設できないことに対する対応  (協力者に代表に就任してもらうのか、日本の銀行口座は不要か) Q)外国人が日本で会社設立するためには経営管理ビザが必要ですか。 A)平成27年以降、日本に住所(≒在留資格)を持つ役員が1人もいなくても 会社設立できる取り扱いに変更となっていますが、 いまだに銀行での口座開設は役員の1人以上が日本に住所(≒在留資格)を持つことが実質的な条件になっているようです。 一般的には、旅行ビザでの口座開設は不可のため、日本にいる行政書士などの協力者に役員に入ってもらい、 口座開設を実現する方法が現実的ではないでしょうか。 まずお問い合わせください。

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【帰化申請専門】帰化申請の要件について

在日韓国人・朝鮮人でご結婚などを契機に帰化申請される方、在留期間の長い各国の外国人の方、日本人配偶者等の方の帰化申請に対応しております。 郵送物送付方法等のプライバシーを徹底して遵守いたします。帰化申請は10か月から1年の審査を要する長丁場となります。 是非一緒に頑張ってまいりましょう。 日本人と結婚している外国人の帰化申請 (居住期間要件) 外国人の方が帰化するための居住期間要件は5年以上日本に住んでいることですが、 日本人と結婚している外国人は引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること となります。   これは、結婚後の3年ではありませんので、結婚前に既に3年間日本に居住していれば、日本人と結婚した時点で 自動的に帰化の居住期間条件を満たします。   もうひとつの条件を満たす方法として、 「婚姻の日から3年を経過し引き続き1年以上日本に住所を有している」というものもあります。 日本居住期間が1年しかなくても、婚姻から3年以上であれば要件を満たすことになります。 海外で結婚・同居した後に、転勤などで日本に住み始めたケースが該当するかと思います。   ※ 日本人と結婚していても過去にオーバーステイからの在留特別許可をとった場合には、 在留特別許可をとった日から10年以上経過していることが必要です。 さらに夫婦両方が在留特別許可を取った場合には15年の経過が必要となります。     ※20歳以上であることは一般の外国人の要件ですが日本人の配偶者は20歳以下でも帰化が認められます。   (生計要件) 日本人と結婚している外国人の方について年収は必要とされませんが、日本人側で生計要件を満たしている必要があります。 そのことについて疎明資料の提出も必要となります。 生計要件は条文上は必要ないはずですが、入管は生計要件と素行要件を含めた審査を行っている実態があります。 帰化申請したいが母国側で婚姻・離婚手続きがされていない場合 帰化申請したいが母国側での婚姻・離婚手続きがされていない場合   Q日本人との結婚と離婚をしており、日本では手続きしていますが、 母国では手続きしておりません。 帰化申請に影響はありますか?   A原則論は正しく届出をし直してからとなりますが、 法務局との交渉、法務局の裁量による部分が大きいものと思われます。 帰化申請の一般的条件(日本人配偶者以外) 家族(夫婦)は同時に帰化申請する? 家族全員で帰化しないとダメということはございません。 例えば4人家族のうち1人、2人、3人、と自由に帰化することができます。   夫婦で帰化したい場合に1人は帰化の条件と満たしていても、もう1人は条件を満たしていない場合 実務上は、2人同時申請できることが多くなっています。(管轄法務局により対応にバラつきあり) (これについては、日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されていることとの整合性上、 1人を日本人に帰化させると、すぎに配偶者も帰化申請できることから、それなら最初から同時申請を 認めてくれているものと思われます。つまり日本人配偶者としての帰化申請条件すらNGであれば認められません。)   居住期間の要件     1、居住期間の要件   ・引き続き継続して5年以上日本に住所を有すること 「継続して」なので途中で1回3か月以上または年間180日以上海外に行った場合には、

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