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卒業後ビザ変更の際、卒業証明書の提出ついて

こんにちは。 行政書士の李恩ミンです。 日本特有の雇用慣行である新卒一括採用の影響から 3月、4月に在留資格の変更を行う場合が多いです。 3月に大学・専門学校を卒業予定しており 4月に入社のため 同年1月に在留資格の変更を申請した場合、 その結果通知のハガキの来るときは2月3月になってからの場合が多いようです。 この場合、入管に受取に行く際に「必要なもの」の ご注意いただきことがございます。 「卒業証明書」を持参すること! 日本の会社に新卒で入社する場合、入社式の時点で卒業証明書を持っていくようにいわれるときがほとんどであります。 「就職活動」及び卒業前に「ビザ変更」の際 卒業証明書の代わりに「卒業見込証明書」を提出するので最終的に正式の「卒業証明書」の確認が求められるからです。 卒業見込み証明書は言葉通り「卒業」の見込みであり、必ずしも卒業見込み=卒業可能とは言えません。 卒業見込証明書の基準は学校によりますが、 「前年度までの既得単位の数+当年度登録可能単位数」が卒業要件の単位を満たしている場合は発行されます。 卒業見込証明書は次の期間に発行可能となります。 春学期 6月1日~8月中旬 秋学期 11月1日~2月中旬 例えば120単位で卒業できる学校の場合、4年生になる前の時点で80単位以上取得していれば発行できます。 日本の場合、4年生のときは就職活動を行うので就職活動への専念するため3年秋学期まで110単位まで取得し終えている方がほとんどです。 しかし、「卒業見込み」発行の為の基準は80単位と甘い面があり 結果、4年生の秋学期に必須単位を落としたり、卒業論文審査を通れなかったりとの理由で卒業が出来ない方もいらっしゃいます。 ※留学生の場合、必須単位が取得できず留年することとなると留学ビザの更新も難しくなりますがこちらにテーマついては後日、記述します。 以上のような理由から ビザ発行の前に最終確認のため正式の「卒業証明書」の提出が求められます。 『卒業証明書』は卒業式当日に無料で1通発行してくれる学校もありますが、 あらかじめ申請をしておく必要がある学校も多いので、 事前に自分が所属する学校のホームページを確認することがオススメです。 卒業証明書をその日のうちに手に入れたいという場合には、 卒業大学に訪問するのが確実です。 窓口で卒業証明書の発行に必要な交付願書に必要事項を記載して、身分証明書を提示すれば発行手続きを行ってくれます。 卒業証明書を発行してもらう場合には、書類の発行費用や手数料がかかるのが一般的です。 数百円程度ですので、大学に訪問する場合にはあらかじめ準備しておくとよいでしょう。 最近は大学を訪問しなくても郵送又は海外EMSの対応もしてくれるところもあります。 (私立大学はEMSの対応もして頂ける場合が多いようですが 国立大学の場合、海外から申請の際には日本に居住中の代理人に委任が必要です。) 提出書類は3か月以内のものがほとんどなので、卒業見込証明書を提出しビザ変更を行っている方の場合、事前に卒業証明書を用意しておくといいですね。

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家族滞在からほかのVISAに切り替え

こんにちは。 行政書士の李恩です。 今回は家族滞在の在留資格についてお話いたします。 わたしも家族滞在の在留資格を約2年間もっていました。 家族滞在ビザは誰が取得できる? 法務省のHPによると 外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける方が 取得できる在留資格(ビザ)であることです。 ただし、外国人の配偶者と子ともに限ります。 例えば、年齢が30代以上の方で「家族滞在」の在留カードのお持ちの場合 配偶者が「外国籍」であること :ほぼ9割以上 その配偶者がもっている在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」であることが多いです。 ※配偶者が「日本籍」の場合は「日本人の配偶者等」とほかの在留資格が存在するからです。 最近、弊社の事務所で多い問い合わせが 家族滞在からほかのビザへ切り替えについてです。 家族滞在ビザはメインの在留資格をもって在留する方の扶養を受けていることが 前題ですので ◆「家族滞在」の方が離婚したとき ◆「家族滞在」の子供が成人になったとき(ここで成人は大学生ではないことなど) 急な身の周りの環境の変化によりビザの切り替えが求められる瞬間があります。 父母に同伴して「家族滞在」で入国し,学校卒業後に日本での就労を希望する場合は 「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格に変更が必要です。 ただし、「技術・人文知識・国際業務」の場合は学歴要件がございます。 その学歴要件を満たさない場合、「技術・人文知識・国際業務」への切り替えはできません。 実際、「家族ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」申請し不許可通知をいただき 31日の帰国準備の在留資格となったAさんがいました。 Aさんの場合、小学校入学前から来日し日本で義務教育を修了していました。 Aさんのようなケースは、最初から「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請するべきではなく最強のビザのひとつ「定住者」に申請ができたのです。 (いわゆるビザの四天王:「永住」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」) 法務省は幼いころから日本に居住し日本人と同等の教育を受けているAさんのような場合を想定して特別な枠を作っております。 (1)「定住者」の在留資格への変更の対象となる方 次の項目すべてを該当する方。 (1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること (2)我が国において義務教育の大半を修了していること➡小4年~高校卒業 (3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること (4)就労先が決定(内定を含む)していること➡週29時間以上、勤務 (5)住居地の届出等,公的義務を履行していること 後日に面談したBさんの場合、小学校の方は母国で卒業したもののお父さんの転勤で来日は中学生になってからでした。 Bさんも成人となり就職のためビザの切り替えが必要でしたが、上記の要件の中 2番の義務教育の大半のところ(少なくても小学校4年生から)を満たせませんでした。 面談の前に電話相談のときからBさんが大変心配していることが伝わったのです。 Bさんの場合は「定住者」へ申請資格はないですが「特定活動」の切り替えることはできます。 (2)「特定活動」の在留資格への変更の対象となる方 (1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること (2)我が国において義務教育を修了していること(中学2年~高校卒業) (3)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること (4)就労先が決定(内定を含む)していること(週29時間以上) (5)住居地の届出等,公的義務を履行していること 今回の話をまとめします。 日本でいる外国人の扶養を受ける配偶者・お子様➡「家族滞在」 子供は成人になるとほかのビザへ切り替えが必要です。 (各5つの要件を満たした場合) 「家族滞在」➡「定住者」または「特定活動」へ切り替え可能 説明が至らない点が多いですが読んでいただきありがとうございました。

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技能(cook)料理人ビザについて

こ数年、日本全国どこでも外国人を出会うことは珍しくなくなってきました。 留学生の数も毎年右肩上がりで 就職業種についても制限が薄れてきております。 10年前まででも日本で働く外国人の勤め先は 「飲食店」の調理師が代表的と言えます。   飲食店で外国人が働くときに必要なビザは何でしょうか。 ①料理実務経験10年以上:「技能」 →主にキッチン業務、 ②日本の大学卒業&日本語能力試験1級:「特定活動」 →2019年から新設されました ③外食業技能試験&日本語能力試験4級以上:「特定技能1号」 →学歴不問、試験合格者に限り申請できます。 ④店舗のオーナー様:「経営管理」 →資本金500万円以上又は従業員2人以上雇用など条件を満たす必要がございます。   ⑤アルバイト:「留学」「家族滞在」 →週28時間以内に勤務できます。 ⑥その他:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもつ方 →こちらの4つビザは就労制限がないため、飲食店でもちろん働けます。   本日は①料理人ビザについてお話します。 料理人ビザは(正式名称「技能」) 最も大事なところは「実務経歴の証明」と言えるでしょう。   行政書士が作成・用意する資料 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.ヒアリングの上、理由書の作成又は添削 3.意見書   雇用会社(飲食店)が準備する資料 1.雇用契約書の原本 2.決算報告書の写し ※個人事業主様の場合、確定申告の控え 3. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 3.会社登記事項証明書および営業許可書の写し ※個人事業主様は営業許可書のコピーのみ 5.お店のメニュー 6.店舗見取図 7.店舗の写真※外観、客席、厨房 8.外国籍の従業員が在職している場合は従業員名簿など   申請人(外国人様)がご準備する資料 1.申請人の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚 2.職務経歴書 3.在職証明書又は退職証明書 4.3の店舗の営業許可証の写し 5.在職していたお店の案内資料・給与明細・源泉徴収票など 6.在留カード、パスポート   調理師(料理人)ビザの場合、ケースバイケースのことが多く 働く店舗の規模感も審査に影響を及びます。   他のVISAと比べて

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