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雇用契約書の書き方(書式ダウンロード可)

こんにちは。

川崎駅前行政書士事務所の行政書士の李恩です。

ビザ申請に必要書類の中、雇用契約書について質問が多いです。

「雇用契約書」「労働契約書」と会社によって正式名称はことなりますが

同じ書類と思ってください。

※最後のところに雇用契約書の書式を載せておりますので

ご自由にお使いください。

 

労働契約を結ぶときには、

使用者(会社側)が労働者(社員、アルバイト)の間で「雇用契約書」の作成が必要です

雇用契約書に絶対記載すべきポイントが5つあります。

その5つの項目については、書面を交付する必要があります(労働基準法第15条)。

※口約束だけで済ませてはいけません。

重要な5つの項目(絶対事項)

  1. 契約期限
  2. 就業の場所、業務の内容
  3. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇
  4. 賃金の決定・計算・支払いの方法
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

こちらの5つの項目が含まれていれば自由に作成しても構いません。

➡雇用契約書は一般的に同じものを2部作成します。

2部ともに会社印鑑と従業員印鑑(またはサイン)を押してください。

1部は従業員に配布、1部は会社で保管しておきましょう。

これは相手方が勝手に条項等の改ざんすることを防ぐためです。

 

 

上記の5つの絶対項目の書き方についてご説明します。

①契約期限

例1)(無期雇用の場合)「期間の定めなし」

例2)(無期雇用で、試用期間がある場合)「期間の定めなし(試用期間:入社後3カ月間)」

例3)(有期雇用の場合)「2020/6/1~2021/5/31」

契約はいつまでか契約期間を書きましょう。

正社員は、期間の定めのない契約であり

契約社員の場合は期間の定めのある契約であるとされます。

期間の定めがある雇用条件の場合、日本では原則3年(一部5年)を超える期間について労働契約を締結できません。

期間の定めがある契約にした場合は契約更新について決めておきましょう。

(更新があるかどうか、更新する場合の判断方法など)

 

 

②就業の場所、業務の内容

例1)「○○支店総務部」 東京都○○区◇◇町

例2)(変更可能性がある場合)「○○支店 技術管理部(ただし業務上の都合により変更する場合がある)」

例3)「システム開発業務」「貿易業務」

どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

こちらは契約当時に就業を行う予定である場所でいいです。

仕事の内容については外国人を採用する場合は注意が必要です。

現在、持っているまたはこれから申請する在留資格との業務範囲の確認の上、記載しましょう。

 

③始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇 

例1)10時~17時、休憩60分

例2)(変形労働時間制の場合)

「1年単位の変形労働時間制として、次の勤務時間の組み合わせによる。

7:00~15:00、12:00~21:00」

例3)(年次有給休暇)「6カ月継続勤務した場合、10日 以降、労働基準法の定めに従う」

仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のローテーションなど)

始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無については、フレックスタイム制、シフト勤務を実施する場合は詳しい勤務パターンの記載してください。交替制勤務をさせる場合、交替期日や交替順序等に関する事項も必要です。

休憩時間、休日、休暇は、労働基準法に則った範囲であることを示すものです。

 

 

④賃金の決定・計算・支払いの方法

例1)月収25万円、月末締め、翌月10日支払い、振込

例2)1.基本給 「月給200,000円」

2.通勤手当 「全額支給」

3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

「A.所定時間外 25% B.休日 35% C.深夜 25%」

4.賃金締切日 「毎月月末」

5.賃金支払日 「翌月10日」

6.賃金の支払い方法 「本人名義の銀行振込」

賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

月給制・日給制・時給制など賃金の計算方法や、「手渡し」または「振り込み」といった支払い方法も明示します。

 

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

例1)定年制 「有(60歳まで)」

例2)定年後再雇用制度 「有(65歳まで)」

例3)自己都合退職の手続き 「退職する14日以上前に届け出ること」

辞めるときに退職に関すること(解雇の事由を含む))を定めておきましょう。

これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。

 

ほかに、混同しやすい「労働条件通知書」というのがあります。

「労働条件通知書」とは、会社が労働条件を明示する書類です。

雇用契約書は会社と労働者の両方から押印して2部作成し、1部ずつ保管する必要があるのに対し

「労働条件通知書」は会社側から発行するものです。

労働条件の通知は「労働基準法」で定められており、違反した場合は30万円以下の罰金を科せられます。

ご注意ください。

中小企業の場合、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成することで効率よく進めます。

川崎駅前行政書士事務所作成の

こちらクリック➡「労働条件通知書兼雇用契約書」(PDFファイル)

プリントしてお使いください。

 

 

 

 

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