日本にいるベトナム人と日本人の結婚手続き方法

こんにちは。 韓国人行政書士李恩です。 本日は現在日本にいるベトナム人の方と日本人の方が 結婚する際の手続きについて話します。 国籍が異なる二人が結婚する場合両国に届け出をする必要があります。 その場合、二人とも日本に住んでいるときには 先に「日本の役所」で婚姻届を行った方が手続きが簡単でおすすめです。 ①在日ベトナム領事館で婚姻具備証明書の発行を行い、 ②それと婚姻届けを日本の役所で提出する。 ③婚姻受理後、婚姻受理証明書を持って在日ベトナム大使館で申請手続きを行う 両国で婚姻手続きが全部完了した上に 必要に応じて「日本人配偶者等」在留資格の申請となります。 1)ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書取得 (取得先:駐日ベトナム大使館) http://www.vnembassy-jp.org/ja 【ベトナム人の必要書類】 ・婚姻要件具備証明書の申請書 ・パスポート(旅券) ・出生証明書(ベトナムで取得) ・婚姻状況証明書(独身証明書:ベトナムで取得) ・現住所証明書(住民票or在留カード) ・戸籍に婚姻が記載されていない証明(日本の役所で取得) ・履歴書 ・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの) 【日本人の必要書類】 ・パスポート ・住民票 ・婚姻要件具備証明書(地方法務局、本籍地のある市区町村役場で入手可能) ・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症など) 2)日本で婚姻届け 《届出地》 在日ベトナム人の住民登録地、日本人の本籍地か住所地が原則です。 ※婚姻届(婚姻届様式ダウンロードはこちら) 1.ベトナム人の必要書類 ①ベトナム大使館で発行される婚姻要件具備証明書 ②ベトナム人の氏名及びその父母の氏名の日本語の訳文 ③パスポートと顔写真があるページの日本語の訳文 ④住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要) 2.日本人の必要書類 ①戸籍謄本が必要です(本籍地に提出する場合は不要) ②印鑑 ※婚姻受理証明書は当日発行されますが戸籍謄本へ反映までは 1週間~2週間程度かかります。 婚姻届の提出の際に担当者に確認お願いします。 3)ベトナム大使館で結婚手続き ①戸籍謄本 ②婚姻届受理証明書 ③夫婦それぞれのパスポートコピー 完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。 両国とも結婚届を完了するまで書類準備次第によりますが 2週間~1か月近くかかります。 結婚ビザの申請・変更を予定している方は余裕を持って事前に手続きを済ませておくことがいいでしょう。

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